江戸長唄ごひいき衆 規約

(名称)
第1条 本会は、「江戸長唄ごひいき衆」と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所は、東京都江戸川区平井5-15-10「平井の本棚」内に置く
(目的)
第3条 本会は、三味線の音が響く粋な街の実現を目指して、江戸長唄の普及・啓蒙活動
を行うことにより、江戸・東京の伝統や文化を知るきっかけや交流機会を増やすことを目
的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、江戸長唄三味線の演奏活動等を含む、次の事業を
実施する。
(1) 定例稽古・ワークショップ/体験教室
(2) 活動成果の発表・普及公演
(3) 上記活動に関わる広報・SNS等を主体とする情報発信
(4) 講演会/フィールドワーク(街歩き)/歌舞伎等の団体鑑賞・解説
(5) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条
会員は、本会の目的に賛同し、事務局に入会の申し込みを受理された個人とする。
入会にあたり、上記(1)(2)(3)を中心とした積極的な参画を考慮要件とする。
 
(会費)
第6条
本会の経費は会費(運営費+指南料)およびその他の収入をもってこれに充てる。会員は
稽古への参加・不参加に関わらず、運営費を毎年4月に年会費として納入しなければなら
ない。
    年会費 年12000円(運営費 1000円/月)
    指南料 2500円/回 
     
    
(退会)
第7条 会員は、退会届を事務局に提出することをもって、任意に退会することができる。
(役員)
第8条
1 本会に次の役員を置く。
(1) 代表(世話人)    1名
(2) 代表補佐      1名
(3) 師範役       1名
(4) 監査役       1名

2 役員は、総会において会員の互選により選出し、その任期は、1年とする。ただし、再
任を妨げない。
3 役員の職務は次に定める。
(1) 代表(世話人)は、本会を代表し、各種業務の企画、広報、会計、他団体との折
衝等を含め、会の運営業務全体を統括する。
(2) 代表補佐、代表の業務を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その
職務を代行する。
(3) 師範役は、代表とともに、稽古・演奏活動等の企画・運営を検討し、これを行う

(4) 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(役員会)
第9条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業
務の執行に関し、議決する。
(総会)
第10条 本会の総会は、事業年度終了後に開催する。ただし、必要があるときは臨時に開
催できるものとする。
2 総会は、会員の過半数以上の者の出席により開催する。ただし、委任状をもって出席と
みなすことができる。
3総会の決議事項および報告事項は次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
(議事録)
第11条 総会の議事については、議事録を作成する。
(予算および決算)
第12条 代表(世話人)は、収入ならびに支出の予算立案および決算をそれぞれ行い、総
会に提出し過半数の同意をもって承認を得るものとする。本会の会計年度は毎年4月1日に
始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第13条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表(世話人)が別に定める

附則
本会の設立年月日は2018年4月1日とする。

本規約は、2018年4月1日制定し、即日これを施行する。